当サイトはアフィリエイト広告(プロモーション)を含みます

退職代行で辞めたら失業保険はどうなる?受給までの5ステップ

2026-09-08 執筆/制度の内容は2026-09-08にハローワーク・厚生労働省の公表ページで確認

「退職代行を使うと失業保険がもらえなくなるのでは」という心配の声があります。先に答えを書くと、失業給付(雇用保険の基本手当)を受け取れるかどうかに、退職の意思を誰が伝えたかは関わりません。この記事でわかることは次の3点です。

  • 失業給付の受給要件に退職代行が関係しない理由
  • 依頼から給付が始まるまでの5ステップと、その間の待ち時間
  • 自己都合か会社都合かの決まり方と、離職票が届かないときの動き方

受給の可否に退職代行の利用は無関係

基本手当の受給要件は2つです。雇用保険に入っていた期間と、本人に働く意思と能力があり求職活動をしているかどうかで決まります。ハローワークが公表する受給要件に、退職の申し出を本人が行ったか代行業者が行ったかという項目はありません。

受給の手続きで提出するのは、会社から届く離職票とマイナンバーカードなどの本人確認書類です。「退職代行を使ったか」を申告する欄は用意されていません。

受給に必要な2つの条件

1つ目は雇用保険の加入期間です。ハローワークの説明では、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが原則とされています。倒産や解雇などで離職した特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上でも受給資格が認められます。要件は2026-09-08にハローワークの受給要件ページで確認しました。

2つ目は、働く意思と能力があり、実際に仕事を探していることです。体調の問題ですぐには働けない場合、基本手当ではなく受給期間の延長という別の扱いになります。条件と申請の期限は状況で変わるため、居住地を管轄するハローワークに直接確認してください。

受給までの5ステップ

退職代行を使った場合でも、ハローワークでの手続きは自分で進めます。依頼から給付までの順序は次のとおりです。

ステップ1 依頼と退職日の確定

退職代行に依頼し、会社へ退職の意思が伝わり、退職日が決まります。雇用保険の手続きは退職日を起点に動くため、退職日がいつになったかは依頼先から必ず聞いておきます。

ステップ2 離職票を受け取る

会社が雇用保険の資格喪失手続きを済ませると、ハローワークを経由して離職票が発行され、本人の自宅に届きます。退職日の当日に届くものではなく、数週間かかることがあります。郵送先の住所は依頼の時点で依頼先に伝えておくと行き違いが減ります。

ステップ3 求職の申込みと受給資格の決定

離職票を持ってハローワークへ行き、求職の申込みをします。ここで受給資格が決定され、決定日が以降の期間の起点になります。

ステップ4 待期7日

受給資格決定日から7日間は待期期間で、離職理由にかかわらず基本手当は支給されません。全員に共通する期間です。

ステップ5 給付制限のあと支給開始

正当な理由がない自己都合退職の場合、待期の満了後にさらに給付制限期間が置かれます。期間は離職日で変わります。厚生労働省と労働局の案内では、離職日が2025年(令和7年)4月1日以降なら原則1か月です。2025年3月31日以前の離職は原則2か月とされています。例外もあります。退職日から遡って5年間に2回以上の自己都合離職で受給資格決定を受けている場合は3か月です。自分の重大な理由による解雇(重責解雇)も3か月とされています。2025年4月以降は、リ・スキリングのための教育訓練等を受けた場合に給付制限が解除される取り扱いも設けられました。給付制限の内容は2026-09-08に厚生労働省の公表ページで確認しています。

自己都合か会社都合かの決まり方

離職理由は、会社が離職票に記載した内容と本人の申し出をもとに、ハローワークが判断します。届いた離職票には本人が確認して署名する欄と、会社の記載に異議があるかどうかを示す欄があります。実態と違うと感じたら、その場で異議ありとして事情を伝えられます。

「会社都合にしてもらえるよう会社と話してほしい」と退職代行に頼めるかは、運営主体で分かれます。会社との話し合いは交渉にあたります。弁護士でない者が報酬を得て交渉を行うと、弁護士法72条が禁じる非弁行為にあたるおそれがあります。そのため民間企業が運営するサービスでは対応できません。労働組合運営は団体交渉権にもとづく話し合いが、弁護士運営は交渉と法的手続きが可能です。3類型の違いは労働組合と弁護士、民間は何が違う?で表にまとめています。

ただし離職理由は当事者の合意で自由に決められるものではなく、離職に至った実態にもとづいて判断されます。交渉を頼めば会社都合になる、という関係ではない点は押さえておいてください。

離職票が届かないときの動き方

退職日から3週間ほど経っても離職票が届かない場合、まず依頼先を通じて会社へ発行と郵送を求めてもらいます。書類の送付依頼を伝えること自体は、民間運営のサービスでも対応できる範囲です。

それでも届かないときは、会社を管轄するハローワークに相談します。事業所への確認や手続きの働きかけを受けられる場合があります。退職後に会社から連絡が来たときの向き合い方は退職代行のあとに会社から電話が来たら?にまとめました。

手続きの担当分け

やること担当補足
会社への退職意思の連絡退職代行すべての運営主体が対応できる基本の役割
離職票の発行・郵送の依頼を伝える退職代行発行の手続きは会社が行う
有給消化や未払い賃金の話し合い労働組合運営・弁護士運営交渉にあたるため民間運営では対応不可
求職の申込みと受給資格の決定自分離職票を持参してハローワークで手続き
失業の認定(4週間ごと)自分求職活動の実績を認定日に申告
離職理由の最終判断ハローワーク会社の記載と本人の申し出をもとに判断

退職後に届く書類と自分で進める手続きの全体像は退職代行のその後で整理しています。有給の残日数や未払い賃金の話し合いまで任せたい場合は、労働組合が運営するサービスの一覧で運営主体と料金を確認できます。

本記事は一般的な情報の整理です。雇用保険の受給要件・給付制限・受給期間の延長は、離職理由や加入期間、離職の時期によって扱いが変わります。実際の可否と手続きは、居住地を管轄するハローワークで必ず確認してください。制度の内容は2026-09-08時点でハローワーク・厚生労働省の公表ページを確認したものです。