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労働組合と弁護士、民間は何が違う?退職代行3類型を表で比較

2026-08-20 執筆 / 料金は2026-08-06〜2026-09-18の公式サイト確認値

退職代行を調べ始めると、必ずぶつかるのが「労働組合運営」「弁護士監修」「弁護士法人運営」といった言葉の違いです。名前が似ているので値段だけで選びたくなりますが、この3つは法律上できることが違います。選び方を間違えると、依頼したのに「それはお答えできません」と止まってしまうことがあります。この記事では、3類型の違いを表で整理します。

まず結論——3類型の対応範囲を一覧で

項目民間企業労働組合弁護士
退職意思の伝達できるできるできる
有給消化・未払金などの交渉できないできるできる
訴訟・労働審判などの法的手続きできないできないできる
損害賠償を請求された場合の対応できないできないできる
権限の根拠本人の使者として伝えるのみ労働組合法にもとづく団体交渉権弁護士としての代理権
料金の実勢(正社員)15,000〜30,000円16,000〜24,000円22,000〜55,000円

料金欄は、当サイトが公式サイトで確認できた業者の価格帯です(2026-08-06〜2026-09-18に確認)。公式サイトで金額を確認できなかった業者は含めていません。民間の上限30,000円は税抜表示の1社によるもので、ほかは税込表示が中心です。最新の金額は必ず各社の公式情報でご確認ください。

表の読み方①——分かれ目は「伝える」か「交渉する」か

3類型を分ける最大の線は、会社と話し合い(交渉)ができるかどうかです。

弁護士でない者が報酬を得て法律事務を扱うことは、弁護士法72条が禁じる「非弁行為(ひべんこうい)」にあたるおそれがあります。そのため民間企業の退職代行は、「本人が退職の意思を持っている」と会社へ伝えることはできても、「有給を消化させてほしい」「未払いの残業代を精算してほしい」といった会社との掛け合いには踏み込めません。

ここは「業者の力量」の問題ではなく、法律上の線引きです。料金が高い民間業者でも、交渉できないという点は変わりません。逆にいえば、会社に伝えてもらうだけで足りる人にとっては、民間でも目的は果たせます

表の読み方②——労働組合が交渉できるのはなぜか

労働組合が運営する退職代行は、依頼者がその組合の組合員になったうえで、組合が会社と話し合う形をとります。労働組合には労働組合法にもとづく団体交渉権があり、会社には正当な理由なく団体交渉を拒めないというルールがあります。これが、民間企業にはない「交渉できる」根拠です。

そのため、有給の消化や退職日の調整といった話し合いが必要な要望があるなら、労働組合運営が検討の対象になります。ただし、対応できるのはあくまで交渉までで、会社が話し合いに応じず裁判所の手続きに進むような場面には対応できません。有給まわりの詳しい整理は退職代行で有給は消化できる?もあわせてご覧ください。

労働組合運営の例として、円満退職ユニオンは公式サイトで詳細を確認できます。

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表の読み方③——弁護士だけができること

弁護士運営は、伝達・交渉に加えて、労働審判や訴訟といった法的手続きまで対応できます。会社から損害賠償をちらつかせられている、パワハラなどで別途請求を考えている、といったもめる可能性がある案件で選択肢になります。

一方で、費用は基本プランの料金だけで完結しないことがあります。たとえば当サイトが確認した弁護士運営のうち、基本プラン27,500円〜77,000円で、金銭請求は回収額の20%(税別)を別途とする料金体系のところ、ライトプラン22,000円とあんしんプラス55,000円の二段構えのところ、公務員に特化して年休消化込み55,000円のところなど、体系が各社で異なります(いずれも2026-08-06時点の公式サイト確認値)。金額を比べるときは、「基本料金」と「請求が発生した場合の追加費用」を分けて見ることが大切です。

迷ったときの目安——状況から逆算する

あなたの状況検討する類型
とにかく退職の意思を伝えてもらえれば十分。有給も残っていない民間・労働組合のいずれも
残っている有給を消化してから辞めたい労働組合・弁護士
未払いの残業代や給与を精算してほしい労働組合・弁護士
損害賠償を請求すると言われている / 会社と法的に争う可能性がある弁護士
公務員である(民間と退職の手続き自体が異なる)弁護士(公務員の退職代行の注意点)

これは一般的な目安であり、実際にどこまで対応できるかは各社の契約内容によります。依頼前の無料相談で「自分のケースでここまで対応できるか」を必ず確認してください。

紛らわしい表記に注意

公式サイトの表記には、判断を迷わせるものがあります。よくあるのが次の2つです。

  • 「弁護士監修」——運営は民間企業で、弁護士が内容を監修しているという意味です。弁護士が代理人として動くわけではないため、交渉はできません。「弁護士法人が運営」との違いに注意してください。
  • 「労働組合と提携」——運営会社は民間企業で、交渉が必要な場面は連携する労働組合が対応する、という形をとるサービスがあります。実際、当サイトが確認した業者にも、運営は株式会社でありながら合同労働組合と連携して有給消化等の交渉に対応すると公式サイトに記載しているところがあります(2026-08-06時点)。この場合、どの範囲まで組合が対応するのか、条件は何かを依頼前に確認する必要があります。

いずれの場合も、運営会社名・労働組合名・弁護士の所属が公式サイトで確認できるかどうかが、最初のチェックポイントになります。見極め方は退職代行を安全に使うには?で手順として整理しています。

類型別に業者を見るには

運営主体を決めたら、その類型の中で料金や対応時間を比べる流れになります。当サイトでは公式サイトで確認した情報をもとに、労働組合が運営する退職代行の一覧弁護士が運営する退職代行の一覧を、料金順で掲載しています。独自の点数づけや順位づけはしていません。

本記事は法律や制度の一般的な整理であり、個別の状況への当てはめや法的な判断を行うものではありません。実際の対応範囲は各社の契約内容によって異なります。会社とのトラブルがすでに起きている場合や判断に迷う場合は、弁護士運営のサービス、または労働基準監督署・法テラスなどの公的な相談窓口の利用も検討してください。