当サイトはアフィリエイト広告(プロモーション)を含みます

家族経営・少人数の会社でも退職代行は使える?小さい会社ならではの詰まりどころを整理

2026-09-02 執筆

結論から書きます。社長と社員の距離が近い家族経営の会社でも、社員が数人しかいない小さな会社でも、退職代行を使うこと自体に制限はありません。退職は法律で認められた労働者の権利で、その権利は会社の規模や社長との人間関係で変わるものではないからです。

ただし、少人数の職場には大きな会社とは違う「詰まりどころ」があります。就業規則が見当たらない、退職手続きをする担当者がそもそもいない、連絡先が社長の個人携帯しかない——こうした事情は、依頼したあとの進み方に影響します。この記事では、その詰まりどころと事前の備え方を整理します。特定の業者をおすすめするものではなく、依頼先を選ぶときの判断材料をそろえることを目的としています。

1. 前提:退職の権利は会社の規模で変わらない

期間の定めのない雇用(いわゆる正社員など)については、民法627条により、当事者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間の経過によって雇用が終了するとされています。ここに「従業員が何人以上の会社に限る」といった条件はありません。社長が親族であっても、雇用契約を結んで働いている以上、扱いは同じです。

契約社員など期間の定めがある雇用の場合は、途中で辞める場面のルールが別に定められており(民法628条のやむを得ない事由など)、考え方が変わります。有期雇用の方は契約社員・派遣でも退職代行は使える?もあわせてご覧ください。

なお、退職代行が担うのは「本人に代わって退職の意思を伝えること」です。会社の承諾を業者が取り付けてくれるわけではなく、退職は本人の意思表示によって成立します。この基本は退職代行とは?で解説しています。

2. 少人数の職場で起きやすい3つの詰まりどころ

法律上の権利は同じでも、実務の進み方には差が出ます。よくあるのは次の3つです。

詰まりどころ何が起きるか備え方の一例
就業規則が見当たらない退職の申出時期や貸与品の返却ルールなど、社内の取り決めを確認できない雇用契約書・労働条件通知書を先に手元に置く
手続きをする担当者がいない離職票や社会保険の資格喪失手続きが後回しになり、書類が届くまで時間がかかることがあるいつ・何が届く予定かを依頼時に伝えてもらう内容に含める
窓口が社長の個人携帯だけ会社としての連絡先と個人の連絡先が分かれておらず、本人へ直接連絡が来ることがある本人への直接連絡を控えてほしい旨も伝達内容に入れてもらう

常時10人以上の労働者を使用する事業場には就業規則の作成と届出が義務づけられていますが(労働基準法89条)、それ未満の事業場には作成義務がありません。就業規則が存在しないこと自体は珍しくなく、その場合は雇用契約書や労働条件通知書が拠りどころになります。

3.「1か月前に言うのが決まり」と言われたら

小さい会社ほど、書面のルールではなく口頭の慣習が語られがちです。「うちは3か月前に言う決まりだ」と言われることもあります。

一般論として、期間の定めのない雇用について民法627条は申入れから2週間で雇用が終了すると定めており、就業規則に「1か月前まで」といった定めがある場合の優劣については考え方が分かれています。実務では、引き継ぎの都合から会社の定めに沿って調整することも多い一方、話し合いがつかないまま2週間の経過で退職が成立したと扱われる例もあります。どちらになるかは個別の事情に左右されるため、ここは断定できません。

強い引き止めを受けている場合の言い分ごとの位置づけは退職を強引に引き止められたら?で整理しています。

4. 交渉が必要になりそうなら、運営主体で絞る

家族経営の会社では、有給の残日数が管理されていない、最後の給与の計算が不透明といった話が出ることがあります。こうした「会社と話し合う」場面が想定されるなら、依頼先の運営主体で対応範囲が変わる点を先に押さえておく必要があります。

頼みたい内容民間企業労働組合弁護士
退職の意思を会社へ伝えるできるできるできる
有給の消化について会社と話し合うできない団体交渉として可能できる
未払い分の支払いを求めて話し合うできない団体交渉として可能できる
訴訟などの法的手続きに進むできないできないできる

分かれ目は「交渉」です。弁護士でない者が報酬を得て法律に関わる交渉を行うことは、弁護士法72条が禁じる非弁行為(ひべんこうい)にあたるおそれがあるため、民間企業が運営するサービスは意思の伝達までにとどまります。労働組合が運営するサービスは団体交渉権を根拠に交渉ができ、弁護士であれば訴訟等の法的手続きまで対応できます。3類型の違いは労働組合と弁護士、民間は何が違う?で詳しく解説しています。運営主体で絞って探したい場合は労働組合が運営する退職代行の一覧から条件を確認できます。

5. 依頼前に手元にそろえておきたいもの

退職代行に依頼すると、会社とのやり取りが自分の手を離れます。少人数の職場では、私物や書類が事務所に置いたままになっていることも多いため、事前の準備が効きます。

そろえておくもの役割
雇用契約書・労働条件通知書就業規則がない場合の労働条件の拠りどころになる
給与明細(数か月分)支払われた金額と有給残日数の手がかりになる
返却するもののリスト(制服・鍵・社用携帯など)返却漏れを防ぎ、退職後のやり取りを減らせる
受け取る予定の書類の把握離職票・源泉徴収票などが届かないときに気づける

退職後に届く書類や返却物の全体像は退職代行のその後にまとめています。手続きの担当者がいない会社では書類の発行が遅れることもあるため、いつ届く見込みかを把握しておくと、届かないときに早めに動けます。

6. 親族が経営していても、雇用契約があるかどうかで見る

「家族の会社を手伝っていただけで、雇用契約書を交わしていない」という場合、そもそも労働者として雇われているのかどうかが問題になることがあります。給与として支払いを受けていたか、社会保険に加入していたか、勤務時間の指示があったかといった事情から判断されるため、書面がないケースは個別性が高くなります。この点が曖昧なまま進めると、退職代行に依頼しても手続きが想定どおりに進まないことがあります。判断に迷う場合は、依頼前の無料相談で状況を伝えて対応可能か確認するか、公的な相談窓口に相談するのが現実的です。相談段階でできることは退職代行に相談だけしてもいい?で整理しています。

本記事は一般的な情報の整理であり、実際の取り扱いは契約内容や会社の状況によって異なります。断定的な結果を保証するものではありません。有給や未払金など交渉ごとが絡む場合、雇用関係そのものが曖昧な場合は、労働組合運営や弁護士運営のサービス、または労働基準監督署などの公的な相談窓口の利用も検討してください。