退職代行とは?違法性と3つの運営主体の違いを解説
2026-08-06 執筆
「上司に退職を切り出せない」「引き止められるのが怖い」——そんな悩みから注目されているのが退職代行です。一方で「そんなサービス、違法じゃないの?」という不安の声もよく聞きます。この記事では、退職代行のしくみと法律上の位置づけ、そして選ぶ前に必ず知っておきたい「運営主体による違い」を解説します。
退職代行とは——本人に代わって退職の意思を伝えるサービス
退職代行とは、退職したい本人に代わって、会社に退職の意思を伝えてくれるサービスです。依頼すると、業者が会社へ電話などで「◯◯さんは退職を希望しています」と連絡し、本人は上司と直接やり取りせずに退職手続きを進められます。
あくまで「伝える」ことが基本の役割で、退職そのものは本人の意思表示によって成立します。業者が勝手に退職を決めるわけではありません。
そもそも退職は労働者の権利
大前提として、退職は法律で認められた労働者の権利です。民法627条には、期間の定めのない雇用(いわゆる正社員など)について、次のように定められています。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
つまり、退職の意思を会社に伝えれば、会社の承諾がなくても2週間の経過で雇用は終了します。「上司が認めてくれないから辞められない」ということは、法律上はないのです。退職代行は、この「意思を伝える」部分を本人に代わって行うサービスといえます。
運営主体は3種類——できることが大きく違う
退職代行サービスの運営主体は、大きく分けて「民間企業」「労働組合」「弁護士」の3つです。どれを選ぶかで、対応できる範囲がまったく違います。
| 運営主体 | できること | できないこと |
|---|---|---|
| 民間企業 | 退職意思の伝達のみ | 会社との「交渉」は不可(有給や未払金の話し合いなど) |
| 労働組合 | 伝達に加え、団体交渉権に基づき有給消化・未払金などの交渉が可能 | 訴訟などの法的手続きは不可 |
| 弁護士 | 伝達・交渉に加え、訴訟等の法的手続きも可能 | — |
ポイントは「交渉」です。弁護士でない者が報酬を得て法律に関わる交渉を行うことは、弁護士法72条が禁じる「非弁行為(ひべんこうい)」にあたるおそれがあります。そのため民間企業の退職代行は、退職の意思を伝えることはできても、「有給を消化させてほしい」「未払いの残業代を払ってほしい」といった会社との話し合いはできません。
一方、労働組合は憲法・労働組合法で認められた団体交渉権を持つため、有給消化や未払金についての交渉が可能です。弁護士であれば、交渉に加えて、万一もめた場合の訴訟などの法的手続きまで対応できます。
結局、退職代行は違法なの?
答えは「サービス自体は違法ではない」です。退職の意思を本人に代わって伝えること自体は、法律で禁止されていません。
ただし注意が必要なのは、民間業者が「交渉」まで踏み込んでしまうケースです。前述のとおり、これは非弁行為にあたるおそれがあります。万一トラブルになった場合、対応が途中で止まってしまうリスクも考えられます。だからこそ、自分の状況(有給を消化したい、未払金がある等)に合った運営主体を選ぶことが重要なのです。
運営主体がはっきりしない業者は避ける
公式サイトを見ても「運営会社がどこか分からない」「労働組合と書いてあるが組合名が確認できない」——そんな業者は避けるのが無難です。運営主体が確認できないと、どこまで対応してもらえるのか、トラブル時に誰が責任を持つのかが分かりません。依頼前に、運営会社名・労働組合名・弁護士名(所属)を必ず確認しましょう。