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年末年始に退職代行は使える?休み明けに出社しないための依頼時期

2026-10-27 執筆

年末年始や大型連休の前後でも、退職代行は依頼できます。法律上、会社の休みは退職の意思表示を止める理由になりません。

ただし、会社が休みの間は業者が連絡しても担当者につながらないことがあります。休み明け初日に出社したくないなら、休みに入る前の最終営業日までに会社へ連絡してもらえるよう、数日の余裕をもって依頼してください。

結論は休みに入る前の依頼

休み明けに出社しないことを優先するなら、依頼は休みに入る前に済ませます。会社の最終営業日に業者から連絡が入れば、休み明けの出社を前提にした話は起きにくくなります。

休み中に依頼した場合でも、受付自体はできる業者があります。業者のなかには、公式サイトに「24時間対応」と書いているところがあります。ただし24時間対応は相談や申し込みの受付を指すことが多く、会社への連絡は会社が開いている時間に限られます。

依頼する前に、次の3点を業者へ確認しておくと予定が立てやすくなります。

  • 会社へ最初に連絡するのはいつか(休み中か休み明けか)
  • 休み明け初日の朝に連絡してもらえるか
  • 会社につながらなかったとき、本人にどう知らせるか

土日祝や夜間の受付時間を業者ごとに見たい場合は、土日・夜間に対応する業者の比較ページに公式サイトの確認値を並べています。受付時間は年末年始だけ変わることもあるため、依頼の直前に公式サイトで確かめてください。

休み中に起きることを表で確認

会社が休みの期間に依頼すると、業者・会社・本人の動きは次のようになるのが一般的です。会社ごとの運用で変わるため、目安として見てください。

場面起きやすいこと本人がしておくこと
休み前の最終営業日業者から会社へ連絡が入り、休み明けの扱いを会社が確認する依頼を最終営業日の前日までに済ませる
休み中会社につながらず、連絡が休み明けに持ち越されることがある業者に「いつ連絡するか」を確認する
休み明け初日朝のうちに業者が会社へ連絡する流れが多い出社しない旨を業者と共有しておく
休み明け以降貸与物の返却や書類の送付についてやり取りが始まる返すものを手元にまとめておく

休み中に上司から個人の携帯へ電話やメッセージが来ることもあります。業者に依頼したあとなら、連絡があった事実を業者へ伝え、会社とのやり取りは業者を通す形にそろえます。

実家へ帰省している人は、貸与物の返却や書類の受け取りが休み明けまで止まりやすくなります。社員証や鍵などの返すものは、休みに入る前に自宅でまとめておくと、休み明けの郵送がすぐ済みます。書類の送り先住所が帰省先と違う場合も、業者を通じて会社へ伝えておきます。

2週間は休みの日も数える

期間の定めのない雇用(正社員など)は、民法627条1項により、退職の申し入れから2週間で雇用が終わります。一般論として、この2週間は暦の日数で数え、会社の休日も含みます。

たとえば年末の最終営業日に退職の意思が会社へ伝われば、年始の休みもその2週間に入ります。休み明けから2週間を数え直す必要はありません。

契約社員など期間の定めがある雇用は、民法628条の「やむを得ない事由」が原則として必要になるため、考え方が変わります。退職日の決まり方は退職日と2週間・有給・月末の関係を表で整理した記事にまとめています。

有給は休日には使えない

年末年始が会社の休日なら、その日に有給休暇は使えません。有給は働く義務がある日の労働を免除するしくみだからです。労働基準法39条の有給は、休み明けの出勤日に充てる形で考えます。

休み明けから退職日までを有給でまかないたい場合、会社との調整が必要になることがあります。有給の消化を会社と話し合う「交渉」は、民間企業の退職代行にはできません。交渉まで頼みたいなら、団体交渉権を持つ労働組合か、弁護士が運営する依頼先を選びます。

冬のボーナスは支給日と在籍条件

冬のボーナスを受け取ってから辞めたい人は、就業規則の「支給日に在籍していること」という条件を先に確かめます。支給日より前に退職日が来ると、条件を満たさず支給されないことがあります。

依頼を年末まで待つかどうかは、支給日と退職日の前後で判断します。支給日と退職日の関係はボーナスと退職代行の関係をまとめた記事で整理しています。

年をまたぐ書類と手続き

12月中に退職すると、年末調整を会社で受けられない場合があります。その年のうちに次の勤務先が決まっていなければ、翌年の確定申告で所得税を精算する流れになります。

源泉徴収票は所得税法226条により退職後1か月以内に交付されるものです。年末年始は郵便も会社の事務も止まりやすいため、届くのが遅れることがあります。年をまたいで退職する人は、依頼の時点で業者に次の2点を伝えておけます。

  • 源泉徴収票と離職票を郵送で送ってほしいこと
  • 年明けの送付になる場合、おおよその時期を知りたいこと
本記事は年末年始・連休前後の退職について一般論を整理したものです。退職日の扱い・有給・ボーナスの支給は、雇用契約や就業規則によって変わります。個別の判断が必要な場合は、労働組合運営や弁護士運営のサービス、または各地の労働基準監督署・総合労働相談コーナーなどの公的な相談窓口に確認してください。