退職代行のあと職場のグループLINEはどうする?抜ける時期をQ&Aで整理
2026-10-21 執筆
職場のグループLINEを抜けるかどうかは、本人が決めてかまいません。私用のスマートフォンで入っているグループに、在籍を続ける義務はないためです。
気をつけたいのは抜ける時期です。業者が会社へ退職の連絡をしたあとに抜けると、連絡の順番が崩れません。会社の管理する社内チャットは、グループLINEとは分けて考えます。
この記事は、退職代行の依頼を考えている会社員で、職場の連絡がLINEに集まっている人を想定しています。
Q1 グループLINEを抜ける時期
抜けるのは、業者が会社へ退職の意思を伝えたあとが目安です。先に抜けると、上司や同僚が異変に気づきます。業者の連絡より前に、本人へ電話が来るきっかけになります。
LINEのグループは、抜けるとほかのメンバーに表示が出ます。依頼する前は抜けずに通知だけ切っておき、業者の連絡が済んでから抜けると流れが自然です。抜ける日を業者と相談しておくと、当日に迷いません。
依頼の前に、グループの中で自分が受け持っている役目がないかも確かめます。当番の連絡や発注の確認を担当していたなら、引き継ぎのメモに書いて業者経由で渡せます。
Q2 業務連絡がLINEで来ていた場合
退職日までは在籍中のため、業務の連絡が届くこと自体は止められません。ただし本人が返信する必要はなく、連絡の窓口は業者にすると依頼の段階で決めておけます。
シフトの変更や出勤の確認がグループLINEに流れてくる職場では、依頼時に次の点を業者へ伝えておきます。
- 業務連絡の多くがグループLINEで届いていること
- 本人はグループLINEに返信しないこと
- 書類や貸与品の連絡は、業者経由か郵送にしてほしいこと
グループに残っている間に、会社が退職の事実をトークへ投稿することがあります。投稿に反応する必要はありません。トークを開くと既読がつくため、気になる人は開かずに業者からの報告を待つ方法もとれます。
連絡手段がLINEに頼っている職場でも、本人の希望は業者から会社へ伝えてもらえます。業者を窓口にしたあとも電話が来たときの対応は、退職代行のあとに会社から電話が来たらで整理しています。
Q3 社内チャットのアカウント
SlackやTeamsなど会社が用意した社内チャットは、自分で退出したりアカウントを消したりしないでください。社内チャットのアカウントと履歴は会社の管理物にあたり、停止するのは会社の側です。
退職したあとに会社のシステムへログインするのも避けます。使う権限がなくなったあとに入ると、不正アクセス禁止法が問題になる場合があります。会社の端末に入っている社内チャットも、端末ごと返却するのが基本です。
Q4 同僚から届く個別のメッセージ
同僚から個別にLINEが届いても、返信する義務はありません。返すかどうかは、相手との関係で決めてかまいません。
返す場合は、退職する事実と短いお礼までにとどめます。退職の理由や会社への不満は書かないほうが安全です。LINEのやり取りは画面の写真で残せるため、ほかの社員へ伝わることがあります。
お世話になった人にあいさつしたい場合は、時期と伝え方を退職代行で辞めても同僚に挨拶できる?にまとめています。
Q5 退職後もしつこく来る連絡
退職したあとに同僚からの連絡を受けるかどうかは、本人の自由です。ブロックや通知の停止も、私用のLINEなら本人が決められます。
ただし会社からの事務の連絡は、離職票や源泉徴収票などの書類に関わります。会社の人をブロックする前に、書類の受け取り方を業者経由で決めておくと困りません。
脅すような内容や悪口がグループ内に書かれた場合は、画面の写真と日時を残します。嫌がらせが続くときは、各都道府県労働局の総合労働相談コーナーや法テラスへ相談する方法があります。
Q6 トークに残る業務の写真や資料
グループLINEに流れたシフト表や業務の写真が、スマートフォンに保存されていることがあります。会社の情報を退職後も手元に置き続けると、就業規則や誓約書の秘密保持の定めに反するおそれがあります。
保存した業務データは、消すか返すかを業者経由で会社に確認してもらいます。確認した結果は記録に残しておくと、あとで説明できます。
運営主体で変わる対応範囲
「グループLINEで連絡しないでほしい」と希望を伝えることは、どの運営主体の業者でもできます。連絡の希望とあわせて有給休暇や未払いの給料を話し合いたいなら、依頼先の選び方が変わります。
| 運営主体 | できること |
|---|---|
| 民間企業 | 退職の意思と本人の希望の伝達のみ。有給や金銭の交渉はできない |
| 労働組合 | 団体交渉権に基づき、有給消化や未払金の交渉ができる |
| 弁護士 | 交渉に加え、訴訟などの法的手続きまで対応できる |
弁護士でない者が報酬を得て法律に関わる交渉をすると、弁護士法72条の非弁行為にあたるおそれがあります。交渉まで頼める労働組合運営の業者は、労働組合運営の退職代行一覧で料金順に確認できます。