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退職代行のあと会社の人が家に来たら?自宅訪問への対応を表で整理

2026-09-28 執筆

退職代行を使ったあと、上司や人事が自宅まで来ることがあります。会社の人が来ても、ドアを開けて話す法律上の義務はありません。退職の意思は業者を通じて伝わっているので、会わなくても退職の手続きは進みます。

この記事では、訪問の理由ごとの対応を表で示し、帰ってもらわないときの相談先まで整理します。

訪問の理由と対応の早見表

会社が自宅に来る理由は、主に次の4つです。理由によって、取るべき対応が変わります。

会社側の理由よくある言い分本人の対応
安否確認「連絡がつかないので心配した」業者から「本人は無事で意思確認も済んでいる」と伝えてもらう
本人の意思確認「本当に辞めるのか本人から聞きたい」応対しない。意思は業者経由で伝達済みと業者から再度伝えてもらう
貸与品の回収「社員証やパソコンを返してほしい」郵送で返す。追跡できる方法で送り、控えを残す
引き止め・説得「話せばわかる」「損害が出る」応対しない。金銭や賠償の話が出たら運営主体を確認する

早見表の4つのうち、安否確認と貸与品の回収は、先に手を打てば訪問そのものを減らせます。

ドアを開けなくてよい理由

退職は労働者の権利です。民法627条では、期間の定めのない雇用は「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められています。会社の承諾は要件になっていません。

退職の成立に、本人と会社が対面で話す手続きは含まれていません。インターホン越しに「業者に任せています」と一言伝えるか、応答しないかは本人が選べます。契約書に期間の定めがある有期雇用は前提が違うため、契約社員・派遣の退職代行で確認してください。

訪問を減らすために先にやること

訪問の多くは「本人と連絡がつかない」ことが引き金になります。依頼の段階で、次の3点を業者に伝えておくと、会社が家に来る理由を減らせます。

  • 本人は無事であること(安否確認の理由をなくす)
  • 本人への直接の連絡や訪問は控えてほしいという希望
  • 貸与品は郵送で返し、書類は郵送で受け取りたいという希望

民間企業が運営する業者も、上の希望を会社へ伝えることはできます。ただし会社が応じない場合に、条件を話し合う「交渉」はできません。返却物と書類の流れは退職代行のその後に表でまとめています。

貸与品を郵送で返すときの3点

貸与品の回収を理由にした訪問は、返却を先に済ませればなくせます。郵送で返すときは、次の3点を押さえてください。

  • 追跡番号が残る方法で送る(届いたかを後から確かめられる)
  • 返す品物の一覧を紙に書いて同封し、同じ内容を手元にも残す
  • 送った日と追跡番号を依頼した業者に伝え、会社へ共有してもらう

社員証・鍵・制服・パソコンなど、何を返すかは会社によって違います。返却物の一覧は、業者を通じて会社に確認してもらうと漏れを防げます。

来てしまったときの対応表

実際に訪問されたときは、次の順で動けば十分です。

場面本人がすること
インターホンが鳴った出るかどうかは本人が選ぶ。出る場合は「業者に任せています」とだけ伝える
ドアの前で待っている依頼した業者に連絡し、会社へ訪問をやめるよう再度伝えてもらう
帰ってほしいと伝えても帰らないはっきり退去を求める。それでも居座るなら警察に相談する
家族が応対してしまった家族には「本人は業者に任せている」とだけ伝えてもらう

訪問があった日時・来た人・言われた内容はメモに残してください。あとで業者や相談窓口に説明するときの材料になります。

居座られたときの相談先

住人が退去を求めたのに居座る行為は、刑法130条の「不退去」にあたる可能性があります。あたるかどうかの判断は個別の事情によるため、ここでは一般論にとどめます。

身の危険を感じるときは110番に通報してください。緊急ではないが不安が続く場合は、警察の相談専用電話「#9110」に相談できます。

家族への連絡や実家への訪問が心配な場合は、退職代行は親にバレる?で連絡が行くケースを整理しています。寮や社宅に住んでいる場合は、住まいが会社の管理下にあるため事情が異なります。詳しくは寮・社宅に住んだまま退職代行は使える?を確認してください。

賠償や有給の話が出たら運営主体を確認

訪問の場で「損害賠償を請求する」「有給は認めない」と言われた場合、業者が会社とどこまで話せるかは運営主体で決まります。

運営主体できること
民間企業退職意思と本人の希望の伝達のみ。有給や金銭の交渉はできない
労働組合団体交渉権に基づき、有給消化や未払金の交渉ができる
弁護士交渉に加え、訴訟などの法的手続きまで対応できる

弁護士でない者が報酬を得て法律に関わる交渉をすると、弁護士法72条の非弁行為にあたるおそれがあります。金銭の話が出そうな職場なら、依頼前に運営主体を確かめてください。労働組合運営の業者は労働組合運営の退職代行一覧、弁護士運営は弁護士運営の退職代行一覧で料金順に確認できます。

本記事は一般的な情報の整理であり、会社の対応や法的な評価は個別の事情によって異なります。訪問が続く場合や脅しを受けた場合は、公的な窓口に相談してください。窓口には警察相談専用電話(#9110)、各都道府県労働局の総合労働相談コーナー、法テラスがあります。労働組合運営・弁護士運営のサービスに相談する方法もあります。身の危険を感じるときは110番に通報してください。