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塾講師の退職代行|受験期の引き止め・コマ給・生徒情報の扱い

2026-10-23 執筆

受験前の時期に「今辞めたら生徒がかわいそう」と言われ、辞めると言い出せない塾講師の人へ。結論から書くと、塾講師でも退職代行は使えます。受験期であることや代わりの講師がいないことは、法律上の退職を止める理由になりません。

塾講師で先に確かめたいのは、自分の契約の形です。アルバイトや正社員として雇われているのか、業務委託の講師契約なのかで、辞め方の根拠が変わります。この記事では、結論を先に示したうえで、引き止め・お金・生徒情報の3つの場面を一般論として整理します。特定の業者をおすすめするものではありません。

結論は契約の形で決まる

辞め方の根拠は、雇用契約か業務委託かで分かれます。契約書や求人票、給与明細の名目を見ると、どちらにあたるかの手がかりになります。

契約の形辞めるときの一般的な根拠確かめる書類
期間の定めのない雇用(正社員・多くのアルバイト)民法627条により申し出から2週間で終了雇用契約書・労働条件通知書
期間の定めのある雇用(学期ごと・年度ごとの契約)途中で辞めるには民法628条の「やむを得ない事由」が関わる契約期間の記載
業務委託の講師契約雇用ではないため契約書の解除の定めに従う業務委託契約書

有期雇用の考え方は契約社員・派遣でも退職代行は使える?で詳しく扱っています。業務委託の場合は業務委託・フリーランスでも退職代行は使える?を先に読むと、依頼前に確認する点がわかります。

受験期の引き止めの位置づけ

期間の定めのない雇用なら、会社の承諾がなくても2週間で雇用は終わります。受験直前や講習の時期でも、民法627条の期間は延びません。代わりの講師を探すのは塾の側の仕事です。

塾講師に向けた引き止めには、次のような言い方がよく出てきます。

  • 「後任が見つかるまで続けて」——後任探しは退職の効力と関係しない
  • 「担当の生徒が受験を終えるまで」——生徒への責任感は法律上の義務とは別の話
  • 「途中で辞めたら罰金」——労働基準法16条は違約金や賠償額をあらかじめ決める契約を禁じている

「生徒の成績が下がったら賠償」と言われても、退職したこと自体を理由にした賠償請求は、一般論として簡単には認められません。言い分ごとの整理は退職を強引に引き止められたら?にまとめています。

コマ給と授業準備の時間

塾講師の給料は、授業1コマごとの「コマ給」で払われることがあります。授業の前後の準備や報告書の作成、保護者との面談も、塾の指示でしているなら労働時間にあたる場合があります(一般論)。準備時間の分が払われていないなら、未払い賃金の論点になります。

有給休暇はアルバイトの講師にも付きます。労働基準法39条により、6か月続けて働き、所定の日の8割以上出勤していれば対象になります。週の勤務日数が少ない人は、日数に応じて少なめに付く仕組みです。

未払い分の支払いや有給消化を塾と話し合いたいときは、依頼先の運営主体が問題になります。次の表で違いを確認してください。

運営主体できること塾講師のケースでの目安
民間企業退職意思の伝達のみ辞める連絡と返却方法の取り次ぎで足りる場合
労働組合伝達+団体交渉権に基づく有給消化・未払金などの交渉有給を使わせないと言われそうな場合
弁護士伝達・交渉+訴訟等の法的手続き賠償を請求された・準備時間の未払いをまとめて請求したい場合

民間企業の業者は、有給や給料について塾と交渉できません。弁護士でない者が報酬を得て交渉すると、弁護士法72条が禁じる非弁行為にあたるおそれがあるためです。

生徒情報と教材の返し方

塾から預かっている生徒の資料は、退職時に返すか消す必要があります。成績表や面談記録は個人情報にあたるため、扱いを誤ると退職後のトラブルの火種になります。

  • 紙の資料・教材・教室の鍵——追跡できる送り方で郵送し、品目の一覧を控える
  • 私物のスマートフォンやパソコンの生徒データ——削除し、消したことを業者から塾へ伝えてもらう
  • 生徒や保護者との私的な連絡先——退職後の個別のやり取りは控える

担当していた生徒へのあいさつは、塾を通して伝えてもらう形が無難です。引き継ぎ用に、生徒ごとの進み具合と使っている教材のメモを残しておくと、塾の側も授業を回せます。

料金の幅と比べ方

当サイト掲載21社の正社員向け料金は、15,000円から55,000円の幅です(2026-09-14〜09-26時点の公式サイト確認値。2社は料金を公式で確認できず)。アルバイト向けの料金は業者ごとに設定が異なるため、依頼前に公式サイトで確かめてください。運営主体ごとの一覧は業者を条件で比較するから確認できます。

本記事は一般的な情報の整理であり、雇用契約や業務委託契約の内容、就業規則によって取り扱いは異なります。「必ず辞められる」「絶対に賠償されない」といったことを保証するものではありません。未払い賃金や有給の交渉が絡む場合、損害賠償を請求された場合は、労働組合運営・弁護士運営のサービス、または労働基準監督署などの公的な相談窓口の利用も検討してください。